FP塾マガジン バックナンバー

≪第67回≫:
私たちの仕事に直結する遺族年金の大きな改正

今月もご開封いただき、ありがとうございます。

株式会社シャフトの鈴木です。

私の趣味は国会中継を見ることで、こうした原稿を書いたり、セミナー資料を作成したりする際のBGM代わりにもしています。国会本会議だけでなく、委員会の中継を聞いていることもあります。

仕事に直結するのは「財政金融委員会」、通称「財金」です。

国会マニアになりたい方は、ぜひインターネット中継をご覧ください(笑)。

令和8年度の予算案が衆議院を通過しました。

このメルマガが配信される頃には、参議院で審議中であり、高市総理は渡米中かもしれません。

衆議院では与党が圧倒的多数を占めているため、仮に参議院で予算案が否決されたとしても、衆議院で再可決される可能性が高い状況です。その場合、参議院での否決から30日が経過すると成立することになります。

ちなみに、現在開催されている国会は「特別国会」と呼ばれていますが、会期は通常国会と同じ150日間です。解散総選挙後に招集される国会が「特別国会」と呼ばれているだけです。

こうした流れの中で、成立が確実視されているのが「高額療養費制度の改正」です。

先月のFP塾でも取上げましたので、ぜひ押さえておいていただければと思います。

また、年収の高い層に関係するテーマとしては、

・「がん保険の必要性」

・「厚生年金の標準報酬月額の上限引上げ」

といった改定も予定されています。

富裕層にとっては、負担が増える方向の見直しが続いている印象です。

さて、本日の本題は「遺族年金の改正」です。

この改正は昨年6月13日にすでに成立しています。詳細については、4月上旬に配信予定のFP塾WEBセミナー「高木先生の社会保険シリーズ」や、厚生労働省の資料をご覧ください。


必ず目を通していただきたい内容ですが、大まかに申上げると、60歳前に配偶者と死別したときの遺族厚生年金が、原則として5年間の有期給付となるものです。これは、今から2年後、令和10(2028)年4月1日以後に夫婦の一方が死亡した場合について適用されます。

なお…

・18歳未満の子どもがいて遺族基礎年金が支給されている間

・60歳以降に配偶者と死別した場合

の遺族厚生年金は5年有期とはなりませんし、対象年齢も男女で違いがあります。
(女性の場合はまず令和10年度で39歳以下の方、つまり今36歳以下の女性からが対象)

死亡保障のプランニングにおいて「終身給付の遺族厚生年金を加味したうえで保障額を設定する」という考え方は、今後難しくなっていく可能性があります。私たちの仕事としては、このような制度改正を見据えた「死亡保障の確保」を提案していく必要があると言えるでしょう。

4月のFP塾では、こうした「2026年から変わること」をテーマに取上げます。ぜひ楽しみにしていただければと思います。

また、MDRT広島大会にお越しの方は、弊社の出展ブースにもぜひお立ち寄りください。皆さまとお目にかかれることを楽しみにしております。

※本メルマガ内容は、2026年3月19日配信時点の情報です。