FP塾マガジン バックナンバー

≪第68回≫:
カスハラ対策は損害保険で

今月もご開封いただき、誠にありがとうございます。

株式会社シャフトの鈴木です。

新年度がスタートしましたが、保険代理店におりますと、正直あまり実感が湧きません。

むしろ季節の変化は花粉症で感じている…そんな鈴木が、今月もお届けいたします。

さて、会場にご参加いただいた皆さま、またアーカイブ配信をご覧いただいた皆さま、

今月のセミナーテーマ「2026年から変わること」はいかがでしたでしょうか。

今月より、メインセミナーの担当が吉光から狩野へとバトンタッチいたしました。

なお、吉光は引退ではなく「大阪勉強会」に登壇しています。

ご興味のある方は、ぜひ大阪会場にも足をお運びください。

税制改正や法改正は、数年前に決定され、段階的に実施されるものも多くあります。

今回の内容は、そうした重要な変更点を整理したものとなっておりますので、ぜひ一度ご確認ください。


さて、テーマの中でも取上げた「カスタマーハラスメント対策法のスタート」について、今回は損害保険の観点から少し補足いたします。

多くの保険会社では、いわゆる「労災上乗せ型」の傷害保険において、関連する特約の付帯が可能です。

また、賠償責任保険の包括契約では、主契約に含まれているケースもあります。

保険会社ごとに名称は異なりますが、一般的には「人格権侵害」に関する特約で対応します。

損害保険を取扱われている方は、今後の満期更改時に付帯を検討するのも有効な対策の一つです。

なお、類似の補償として「雇用慣行賠償責任保険」がありますが、こちらは社内におけるパワハラ等への対応が中心です。

一方、顧客など第三者からのハラスメントについては「人格権侵害」での対応となります

また、「使用者賠償責任保険」は、労災事故による従業員の死亡・後遺障害等を補償するものであり、目的が異なりますので整理しておきましょう

※本メルマガ内容は、2026年4月15日配信時点の情報です。