FP塾マガジン バックナンバー

≪第70回≫:
どこに保険契約があるか分からない時は…

今月も開封いただき有難うございます。

最近、脳を活性化するという触れ込みのサプリを飲み始めてひと月が経ちました。心なしか「あれ」とか「それ」といった指示言葉が減ったように思うので、もう少し飲み続けて若返ろうと思っている鈴木が、今月もお届けします(笑)

さて、今回のテーマは「どこに保険契約があるか分からない時は…」についてです。

ご家族の生命保険契約がどこにあるのか分からない時、頼りになるのは「生命保険協会」ということは、皆さまもよくご存知だと思います。最近はサービス開始当初よりも親切になったようで、受取人になっている方から死亡時の契約調査の申し出があった場合、「あなたが受取人の契約がある」というところまでお知らせしてくれるようです。なお、契約照会の結果通知(調査報告書)をもとに保険会社へ連絡する際は、コールセンターに対し「生命保険協会の契約照会制度を利用した」旨を伝えるよう案内されています。

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では、「損害保険」の場合はどうでしょう?

実は損害保険の場合、ご家族が「認知症になった」「死亡した」といった理由では照会できない仕組みになっています。生命保険と比べて保険期間が短いということもあるのかも知れませんが、照会できるのは「災害救助法適用期間」「金融庁国民保護計画が要請された時」のみです。この金融庁国民保護計画が要請された時というのは、国民が武力攻撃を受けているような状態ですので、平時に調べるのは極めて難しいということになります。

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次に、「証券」の場合はどうでしょうか。

株主なのは分かっているけれど、どこの証券会社に取引があるのか分からないといった場合は、証券保管振替機構(ほふり)」に照会を掛けることができます。また、NISAの場合はe-Taxのマイページから調べられますので、「どこに口座を開いたっけ?」という時にも割と簡単に確認できます。もしe-Taxのマイページを持っていなくても、税務署で確認することが可能です。

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このように、生命保険や証券口座に比べて、損害保険だけは後から調べるのが非常に困難です。しかも、最近はペーパーレス手続きなどで、紙の控えが手元にないことも増えています。

いざという時に困らないよう、「損害保険の担当者や契約先は、日頃からご家族できちんと管理・共有しておくことが大切」と、ぜひ周りの方にもお伝えいただければと思います。

※本メルマガ内容は、2026年6月19日配信時点の情報です。