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2025年4月21日
相続法制シリーズ「生命保険のコンサルティング営業に役立つ『話材』解説」に掲載しましたので、是非、ご視聴ください!
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「生命保険金を目的とした代償分割をすることの可否」 [再生時間:43分] 講師:阿形 豪士 氏
1.長男が支払を受けた生命保険金から、次男へ代償交付金を支払うと、贈与税課税? 2.超過特別受益は、遺産分割において返還する必要なし
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