5月17日東京セミナー後の高木先生による勉強会の映像となります。 特別セミナー「社会保険」シリーズに掲載しましたので、是非、ご視聴ください!
講師からのアピールポイント
年金改正によって2027(令和10)年4月1日以後、60歳前に配偶者と死別した場合の遺族厚生年金は、原則として5年間の有期給付となる 見込みです。ただし、子どもがいて遺族基礎年金が支給されている間の遺族厚生年金は、年数にかかわらず支給されます。
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遺族年金見直しのゆくえ② 40代夫婦の死亡保障 [再生時間:48分]
講師:高木 隆司 氏