更新情報

2025年7月1日

WEBセミナー☆2025年6月開催 東京勉強会(高木 隆司氏)掲載

6月14日東京セミナー後の高木先生による勉強会の映像となります。特別セミナー「社会保険」シリーズに掲載しましたので、是非、ご視聴ください!

講師からのアピールポイント60歳以後に配偶者と死別した場合の遺族厚生年金は 令和7年の年金改正とは関係なく、改正後も現在と同様に終身支給される。
65歳以後の遺族厚生年金は、老齢厚生年金を超える額だけが支給される。老齢厚生年金の繰下げ受給を検討する場合は、これについても考慮が必要。

遺族年金見直しのゆくえ③ 60代夫婦の死亡保障 [再生時間:46分]
講師:高木 隆司 氏

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