1月17日東京セミナー後の高木先生による勉強会の映像となります。特別セミナー「社会保険」シリーズに掲載しました。
講師からのセミナーポイント 令和10年4月から、遺族厚生年金の受給権者であっても、老齢年金の繰下げ受給が可能となります。ただし、老齢厚生年金は遺族厚生年金を請求していないことが条件となり、老齢基礎年金は請求の有無を問いません。主な対象は、昭和38年4月2日以後生まれの方です。
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公的年金制度の改正④ 遺族年金と老齢年金の繰下げ受給 [再生時間:49分]
講師:高木 隆司 氏