3月14日東京セミナー後の高木先生による勉強会の映像となります。特別セミナー「社会保険」シリーズに掲載しました。
講師からのセミナーポイント 現行の遺族厚生年金は、原則として終身で給付されます。 しかし、令和10年4月1日以後に夫婦の一方が死亡し、残された配偶者が60歳未満である場合には、遺族厚生年金は最短で実質5年間の有期給付となる仕組みに変更されます。制度の大きな見直しとなるため、今後の提案や説明の際には十分な留意が必要です。
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公的年金制度の改正⑥ 遺族年金改正のまとめ [再生時間:49分]
講師:高木 隆司 氏